電子交換所システム
新着情報
電子交換所により、手形交換の方法が変わります。
 現在、金融機関では、お客さまから取立てを依頼された手形・小切手について、各地の「手形交換所」を通じて交換し、決済を行っていますが、2022年11月4日の「電子交換所」設立により、手形・小切手のイメージデータの送受信によって決済が可能となります。
 また、現在ご利用されている手形・小切手につきましても、引き続きご利用いただくことが可能です。
 
       

1.電子交換所システムについて

   今までは人手を介して搬送していた手形ですが、「電子交換所」によって金融機関間の手形・小切手の交換業務をイメージデータの送受信で完結できるようになります。
 なお、電子交換所の設立に伴い、全国各地に設立されていた手形交換所は廃止となり、原則、すべての手形・小切手が電子交換所を通じて交換されることとなります。

2.電子交換所設立に伴う留意点・変更点
(1) 現在利用中の手形・小切手用紙について
 現在、ご利用されている手形・小切手用紙につきましても、引き続きご利用いただくことが可能です。
(2) 手形・小切手の保管期限について
   手形・小切手の現物は、お支払い後、受取人の取引金融機関(取り立て金融機関)で3か月間保管されます。
 偽造・変造が疑われる場合などは、速やかにご連絡ください。
3.手形・小切手への記入時の注意点 
 電子交換所では、スキャナ等から手形・小切手の券面の情報を読み取り、電子データに変換して 金融機関間で送受信を行います。券面の情報を正しく読み取るため、以下の事項にご注意のうえ、 記入を行ってください。
(1) 手形券面へのメモ書き禁止
  手形券面の余白等にメモ書きは行わないでください。
(2) 金額欄への捺印禁止
手形券面の金額欄、信用組合名に重なるように捺印を行わないでください。
(3) 金額の記入方法
アラビア数字(算用数字、1,2,3,4,、、、)でご記入の場合
必ずチェックライターを利用してください。
金額の頭部「¥」、その終わりに「※」、「★」等の終止符号を印字するほか、3桁ごとに 「,」を印字してください。
金額のにじみやかすれがないよう、インクをご確認ください。
漢数字でご記入の場合
文字の間をつめ、下表の漢数字のみをご使用ください。
また、崩し文字は使用せず、楷書で丁寧に記入していただき、金額頭部には「金」を、その終わりには「円」を記入してください。
<使用することができる漢数字>
(4) 記載事項の訂正
金額を誤記した場合は、訂正を行わず新しい手形・小切手用紙を使用してください。
金額以外の記載事項を訂正する場合は、訂正箇所にお届け印を捺印してください。ただし、 捺印が金額欄、信用組合名に重ならないようにしてください。



不渡情報の共同利用に当たっての公表文

 手形・小切手が不渡りとなりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることとなります。

 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。

 つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人又は引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。

1.共同利用するデータの項目  
   不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、次のとおりです。
(1) 当座振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)
(2) 当該振出人について屋号があれば、当該屋号
(3) 住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。)
(4) 当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば、当該屋号)
(5) 生年月日
(6) 職業
(7) 資本金(法人の場合に限ります。)
(8) 当該手形・小切手の種類および額面金額
(9) 不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
(10) 交換日(呈示日)
(11) 支払銀行(部・支店名を含みます。)
(12) 持ち出し銀行(部・支店名を含みます。)
(13) 不渡事由
(14) 取引停止処分を受けた年月日
(15) 不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会
注. 上記(1)~(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。

2.共同利用者の範囲
(1) 各地手形交換所
(2) 各地手形交換所の参加金融機関
(3) 全国銀行協会が設置・運営する全国銀行個人信用情報センター
(4) 全国銀行協会特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。)
注. 共同利用者の実際の範囲については、別途、協会のHPに掲載する。

3.利用目的
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断

4.個人データの管理について責任を有する者の名称等
不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会
(各銀行協会の住所、代表者名は、一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご覧ください。)

以 上